家父長制(家父長的家族制度)→一家の家長の父が大きな権力をもった家族形態
明治六年(1873年) 子弟の父兄と苗字を異にすることを禁止
分家が本家と別姓を称える事を禁止
同九年(1876年) 5月┐
├家族の苗字を戸主と同一の苗字に改めさせる
同十年(1877年) 2月┘
明治政府 江戸時代にはじまる家父長制を強化→天皇中心の家族国家の樹立
・女性の結婚後の苗字問題
明治維新前 公家・武家・庶民ともに女性は生家の苗字を結婚後も称す
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明治九年(1876年) 3月 太政官、指令発布
「伺ノ趣、婦女、人二嫁スルモ、ナホ所生ノ氏ヲ用ユベキ事
但夫ノ家ヲ相続シタル上ハ夫家ノ氏ヲ称スベキ事」
8月3日 家族の苗字を戸主と同一苗字に統一
明治三十一年(1898年) 明治民法施行
「妻が夫の苗字を称するのは、妻が夫の家に入るからであり妻は婚姻によって夫との
共同生活に入ると同時に、夫の家の戸主権に服することになる」と、梅謙次郎が主張
生家の苗字→嫁いだ家苗字を名乗る
メリット 独立の法人格を獲得
デメリット 生家の支配
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夫の苗字を名乗る
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家父長の夫の支配
昭和二十二年(1947年) 新民法発布
夫婦の苗字はどちらを名乗ることも可能
・・・しかし、婚姻継続中は夫婦別姓は禁止
昭和五十一年(1976年) 5月 民法767条の改正
離婚後の復姓は本人に委任
結婚時の苗字を継続使用が可能