家父長制について

家父長制(家父長的家族制度)→一家の家長の父が大きな権力をもった家族形態

 明治六年(1873年) 子弟の父兄と苗字を異にすることを禁止
          分家が本家と別姓を称える事を禁止

  同九年(1876年) 5月┐
           ├家族の苗字を戸主と同一の苗字に改めさせる
  同十年(1877年) 2月┘

 明治政府 江戸時代にはじまる家父長制を強化→天皇中心の家族国家の樹立

 ・女性の結婚後の苗字問題

   明治維新前 公家・武家・庶民ともに女性は生家の苗字を結婚後も称す
                     ↓
         明治九年(1876年) 3月 太政官、指令発布
          「伺ノ趣、婦女、人二嫁スルモ、ナホ所生ノ氏ヲ用ユベキ事
                         但夫ノ家ヲ相続シタル上ハ夫家ノ氏ヲ称スベキ事」

                  8月3日 家族の苗字を戸主と同一苗字に統一

         明治三十一年(1898年) 明治民法施行
          「妻が夫の苗字を称するのは、妻が夫の家に入るからであり妻は婚姻によって夫との
           共同生活に入ると同時に、夫の家の戸主権に服することになる」と、梅謙次郎が主張

          生家の苗字→嫁いだ家苗字を名乗る
                 メリット  独立の法人格を獲得
                 デメリット 生家の支配
                         ↓
                      夫の苗字を名乗る
                         ↓
                      家父長の夫の支配

          昭和二十二年(1947年) 新民法発布
                      夫婦の苗字はどちらを名乗ることも可能
                                         ・・・しかし、婚姻継続中は夫婦別姓は禁止

          昭和五十一年(1976年) 5月 民法767条の改正
                         離婚後の復姓は本人に委任
                         結婚時の苗字を継続使用が可能

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